保全利用協定締結までの流れ
1.協定締結に向けた話し合い
同じフィールドを利用している事業者が中心となって、協定区域に係る地域住民や関係者の意見も踏まえながら保全利用協定を作成していくステップです。主に以下の四つの流れで保全利用協定を作成していきます。
- ①事業者による話し合い
- ②協定区域の設定
- ③地域住民・関係者からの意見聴取
- ④保全利用協定の作成
2.保全利用協定の締結・申請
1.で作成した協定を事業者間で締結し、申請書類を作成し申請するステップです。
- ①保全利用協定の締結…事業者間で作成した協定を締結します。協定区域を使用する事業者数の過半数が締結したものが有効となります。
- ②保全利用協定の申請…締結した協定の申請書類を作成し、沖縄県知事(事務局)へ郵送してください。受け取った段階で申請が完了となります。
3.一般への公告・縦覧
申請された協定は公告・縦覧(2週間)が行われます。何らかの理由で保全利用協定に反対するものは、その意見を沖縄県知事(事務局)に提出することができます。
提出された意見は、認定委員会での内容審査の際に認定の是非を検討する材料になります。その際に、沖縄県知事(事務局)による調査(申請者や関係者へのヒアリング等)が行われることがあります。
4.市町村への通知と意見の聴取
沖縄県知事(事務局)は申請書類を受領した旨を、協定区域を含む市町村長へ通知し、申請書類を送付します。市町村長は、保全利用協定の内容を、主に地域住民の生活との関係、土地所有者・管理者との関係、地域資源の保全の観点から確認し、その妥当性についての意見書を沖縄県知事(事務局)へ送ります。協定区域が複数の市町村にまたがる場合は、そのすべてに通知します。
5.認定委員会による内容審査
公告・縦覧による一般からの意見聴取、市町村長からの意見聴取が完了した保全利用協定は、認定委員会による内容審査が行われます(2週間以内)。
6.協定への県知事認定
認定委員会での内容審査が完了し、最終的に協定の妥当性が認められた場合、県知事の認定が与えられます。認定が与えられなかった協定については、その理由を明示したうえで申請者へ差し戻されます。
県知事の認定を受けた保全利用協定について、沖縄県知事(事務局)はその旨を文書の発送をもって代表締結事業者に通知します。また、県のホームページ上で協定区域および保全利用協定、締結事業者を公表します。
7.認定後の協定区域の観察〜報告
認定後、協定締結事業者は、協定区域で保全利用協定に基づいた活動を展開します。
- 協定区域の観察・記録…協定締結事業者間で協力・分担して、申請した方法によりフィールドの観察・記録を行ってください。
- 観察・記録結果の報告…定期報告と必要に応じて随時報告を行って下さい。報告を受けた沖縄県知事は必要に応じて修復等の手配をします。